相馬市に転入した方の接種券発行申請手続き
新型コロナワクチン接種券などの発行
新型コロナワクチン接種は、原則、住民票所在地で受けることとなっています。本市に転入した方が接種を希望する場合は、予診票(接種券)の発行手続きが必要です。
転入以前の市区町村が発行した接種券を用いて接種を行っている場合、本市に接種の記録が登録されていないため、次の接種の接種券が自動的には発行されません。
以下の項目を確認の上、接種を希望する場合には、申請手続きを行ってください。
手続きが必要な方
本市に転入した新型コロナワクチンの接種を希望する方
注意事項
- 新型コロナワクチンの接種条件(年齢・接種間隔など)を満たしてから、発行申請手続きを行ってください。
- 2回目接種のみ希望する場合は、1回目に接種したワクチンによって接種間隔が異なりますので注意ください。(大多数の方が接種している、ファイザー・武田/モデルナ社製ワクチンの接種間隔は3週間です。そのほかのワクチンは申請時に確認ください)
- 3~5回目接種はオミクロン株対応ワクチンにて案内します。
手続き方法
保健センター窓口で次の書類を提出ください。
- 接種券発行申請書(新型コロナウイルス感染症)
- 接種を希望する方の「本人確認書類(運転免許証、保険証など)の写し」
- 前回の接種記録が分かる書類など(予防接種済証・接種記録書など)の写し、接種証明アプリ(過去に新型コロナワクチンを接種したことがある方のみ必要)
- 代理人が申請する場合は「委任状」と「代理人の本人確認書類」
注意事項
- 18歳未満の方を保護者が申請する場合は「委任状」は不要です。
- 「接種券発行申請書」および「委任状」は下記よりダウンロードください。保健センター窓口にも用意しています。
【Excel様式】接種券発行申請書・委任状 (Excelファイル: 148.0KB)
【記入例】接種券発行申請書 (PDFファイル: 152.0KB)
補足
- 申請書類の内容に関して、担当より問い合わせる場合がありますので、申請書の電話番号は昼間連絡のつく番号を記入ください。
- 本市が発行する接種券には、前住所地で接種した際の接種記録は印字されません。
海外で接種を受けた方
海外・国内での接種を問わず、国内承認済みのワクチン(ファイザー社、武田/モデルナ社、アストラゼネカ社、ノババックス社、ヤンセンファーマ社)の接種済回数に応じて、国内における残りの残回数を決定します。なお、国内未承認のワクチンは接種回数に数えません。
ヤンセンファーマ社製ワクチン接種回数の取り扱い
ヤンセンファーマ社製のワクチンの初回接種の回数は1回です。日本では次のとおり取り扱います。
- 1回接種が完了している=2回目の接種が完了しているものとみなします。
- 2回接種が完了している=3回目の接種が完了しているものとみなします。
手続き案内のリーフレット
リーフレットは下記からダウンロードください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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保健センター 予防係
〒976-0042 福島県相馬市中村字大手先44-3
電話番号:0244-35-4477
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更新日:2023年02月13日