新型コロナウイルス感染症にかかる国民健康保険の被保険者資格証明書の取り扱い
国内で新型コロナウイルス感染症の感染が拡大していることに伴い、国民健康保険被保険者資格証明書(以下、資格証明書)の取り扱いは、下記のとおりとなります。
(注意)資格証明書は、特別な理由がなく、1年以上国民健康保険税を滞納された場合に交付される証明書です。医療機関窓口で資格証明書を提示することで保険診療を受けることができますが、10割自己負担となります。
発熱外来を受診する場合
新型コロナウイルス感染症の発症の疑いがある場合には、まずはかかりつけ医などの身近な医療機関に電話相談をしましょう。相談する医療機関に迷う場合には、受診・相談センター(電話番号:0120-567-747)に相談の上、発熱外来診察室を受診することになります。
その際に資格証明書を提示した場合は、保険証と同様の負担割合(2割または3割)で受診することができます。
(注意1)発熱外来診察室では、一時金(1人3,000円)を預かり、後日精算となります。
(注意2)PCR検査の自己負担はありませんが、検査費用以外(初再診料など)の支払いが必要です。
そのほかの診療を受診する場合
一般外来を受診する場合は、通常どおり10割負担となりますので、注意ください。
短期被保険者証発行の相談などは随時行いますので、市役所1階保険年金課に問い合わせください。
(補足)短期被保険者証は、通常よりも有効期間の短い保険証のことです。2割または3割で受診することができます。
新型コロナウイルスに関する情報は、下記のページを確認ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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保険年金課 国民健康保険係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2140
更新日:2020年12月23日