新型コロナウイルス感染症特別貸付への「特別利子補給制度」
目的・概要
新型コロナウイルス感染症による影響を受け、日本政策金融公庫などの「新型コロナウイルス感染症特別貸付」により借り入れを行った中小企業者などのうち、特に影響の大きいフリーランスを含む個人事業主、また売上高が急減した事業者などに対して、利子補給を行うことで資金繰りの支援を実施します。
売上高の減少など一定の要件を満たした中小企業・小規模事業者に対して、借り入れ後3年間の利子補給を実施し、実質無利子化します。
条件
対象者
- 中小企業者
- 個人事業主(フリーランス含む)
適用対象
日本政策金融公庫などの新型コロナウイルス感染症特別貸付により借り入れを行った事業者のうち、以下の要件を満たす方
- 個人事業主(フリーランスを含み、小規模に限る)の場合、要件なし
- 小規模事業者(法人に限る)場合、売上高15%以上減少
- 中小企業者(上記1、2を除く)場合、売上高20%以上減少
補給対象上限
- 中小事業 1億円
- 国民事業 3千万円
(注意)当初3年間
小規模事業者の要件
製造業、建設業、運輸業、そのほかの業種
従業員20人以下
卸売業、小売業、サービス業
従業員5人以下
問い合わせ先
経済産業省 中小企業金融相談窓口
電話番号:0570-783183
- この記事に関するお問い合わせ先
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商工観光課 商工労政係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎2階
電話番号:0244-37-2154
更新日:2020年04月20日