中小企業者対策「セーフティネット保証4号」

新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえた売上減少要件の緩和

新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、同感染症の影響を受ける業種に属する中小企業者の業況が悪化していることを踏まえ、中小企業者の資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号の発動が決定されました。

一般保証と別枠で融資額の100パーセントを保障する制度です。

新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響を受けた中小企業者について、確認可能な「最近1カ月」の売上高などが前年同期に比して増加しているなど、前年同期との比較が適当でないと認められる場合は「最近1カ月」を「最近6カ月」などとすることができる場合があります。

この売上減少の要件緩和に当てはまる場合は、「新型コロナウイルス感染症関連様式」で認定申請ください。

注意事項

  • 認定要件に該当しない場合のほか、提出書類の不足や事業が確認できない場合は認定できません。
  • 提出書類で認定要件を確認できない場合、提出書類以外にも別途書類の提出をいただく場合があります。

対象中小企業者

  1. 指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
  2. 災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1カ月の売上高などが前年同月に比して20パーセント以上減少しており、かつ、その後の2カ月を含む3カ月間の売上高などが前年同期に比して20パーセント以上減少することが見込まれること。 (売上高などの減少について、相馬市長の認定が必要)

保証条件

  • 対象資金=経営安定資金
  • 保証割合=100パーセント保証
  • 保証限度額=一般保証とは別枠で2億8,000万円

(注意)セーフティネット保証5号と併用可能ですが、同じ枠になります。 

申請方法

取引のある金融機関などに相談の上、申請ください。

認定申請書などは下記からダウンロードできます。

新型コロナウイルス感染症関連認定申請書類など

(注意)必要書類の詳細は、金融機関などに問い合わせください。

留意事項

  • 本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。
  • 保証制度の詳細は、信用保証協会まで問い合わせください。

問い合わせ先

福島県信用保証協会相双支店

  • 住所:郵便番号975-0008 南相馬市原町区本町一丁目3番地
  • 電話番号:0244-23-5105
  • ファクス:0244-24-5905

新型コロナウイルスに関する中小企業への支援は下記のホームページを確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課 商工労政係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎2階
電話番号:0244-37-2154
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更新日:2023年03月23日