中小企業者対策「セーフティネット保証4号」
セーフティネット保証4号とは、突発的災害(自然災害など)の発生に起因して売上高などが減少している中小企業者を支援するための措置です。現在、新型コロナウイルス感染症の影響により売上高などが減少している中小企業者に対し、セーフティネット保証4号の認定申請を受け付けています。認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証(保証割合100パーセント)が利用可能となります。
認定対象者
市内に本店(個人事業主の方は、主たる事業所)があり、次の全てに該当する中小企業者の方が対象となります。
- 指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
- 災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1カ月の売上高などが前年同月に比して20パーセント以上減少しており、かつ、その後の2カ月を含む3カ月間の売上高などが前年同期に比して20パーセント以上減少することが見込まれること。
指定期間
借換目的での利用(借換資金に追加融資資金を加える場合を含む)
令和6年6月30日(日曜日)まで
(注意)令和5年10月1日以降の認定申請分より、様式が変更となっていますので注意ください。
(注意)新規融資資金のみでの利用は9月30日で終了しています。
必要書類
- 認定申請書 2部
- 認定申請書に対応した添付書類 1部
- 売上高などの内容を確認できる書類の写し
- 事業開始年月日および申請時に市内で事業を行っていることが証明できる書類の写し(登記簿謄本など)
- 委任状(金融機関などが代理で申請する場合)1部
(補足)そのほか、必要に応じて資料などの提出を求める場合があります。
申請様式
取引のある金融機関などに相談の上、申請ください。
認定申請書などは下記からダウンロードできます。
新型コロナウイルス感染症関連
通常様式
様式第4-2(10月1日以降) (Wordファイル: 30.6KB)
様式第4-2(10月1日以降) (PDFファイル: 148.0KB)
創業者等運用緩和様式
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている次の事業者も対象となります。
- 業歴3カ月以上1年1カ月未満の事業者
- 前年以降の店舗増加などによって、単純な売上高などの前年比較では認定が困難な事業者
最近1カ月と最近3カ月比較
様式第4-3(10月1日以降) (Wordファイル: 30.3KB)
様式第4-3(10月1日以降) (PDFファイル: 152.6KB)
令和元年12月比較
様式第4-4(10月1日以降) (Wordファイル: 30.4KB)
様式第4-4(10月1日以降) (PDFファイル: 141.7KB)
令和元年10月~12月比較
様式第4-5(10月1日以降) (Wordファイル: 31.4KB)
様式第4-5(10月1日以降) (PDFファイル: 160.2KB)
委任状
売上減少要件の運用緩和について
最近1カ月の売上高と前年同月の売上高との比較が適当でない場合は、「最近1カ月の売上高」を「最近6カ月の平均売上高」にかえる弾力的運用が可能となりました。
上記売上減少要件の運用緩和を希望する場合は、事前に相談ください。
そのほか
- 本認定が信用保証を確約するものではありません。
- 本認定とは別に、各金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。
- 認定書の有効期間は、認定日から30日間です。
問い合わせ先
県信用保証協会 相双支店
- 郵便番号:975-0008
- 住所:南相馬市原町区本町一丁目3番地
- 電話番号:0244-23-5105
- ファクス:0244-24-5905
新型コロナウイルスに関する中小企業への支援は下記のホームページを確認ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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商工観光課 商工労政係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎2階
電話番号:0244-37-2154
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更新日:2024年03月11日