雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

概要(2月5日時点)

厚生労働省は、緊急事態宣言の対象区域またはまん延防止等重点措置を実施すべき区域の公示に伴い、緊急事態宣言の実施区域またはまん延防止等重点措置の対象区域(職業安定局長が定める区域)において福島県知事による営業時間の短縮などの要請などに協力する企業について、雇用調整助成金の助成率を最大10分の10に引き上げる特例を適用して支給します。

雇用調整助成金とは

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、労使間の協定に基づき、雇用調整(休業)を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。

事業主が労働者を出向させることで雇用を維持した場合も、雇用調整助成金の支給対象となります。

詳細は下記のホームページを確認ください。

助成率

  • 解雇などがある場合=5分の4
  • 解雇などがない場合=10分の10

日額上限額

15,000円

対象となる休業など

特例の対象となる区域内で事業を行う飲食店などの事業主が、福島県知事の要請を受けて休業、営業時間の短縮、収容率・人数上限の制限、入場者の整理など、または飲食物の提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む)もしくはカラオケ設備利用の自粛に協力し、当該区域内の要請などの対象となる施設において、その雇用する労働者の休業などを行った場合。

(注意)施設で催物(イベントなど)を開催した(または予定していたが開催できなくなった)事業者に雇用される労働者(開催縮小などがなされる催物に従事する労働者)について休業などを行った場合も含みます。

申請書類

厚生労働省ホームページまたは下記よりダウンロードください。

申請方法

オンラインまたは郵送、窓口持参で申し込みください。

オンライン申請の場合

下記のオンライン受付システムより申し込みください。

郵送・窓口持参の場合

郵送および窓口持参の提出先は下記のとおりです。

  • 住所=郵便番号975-0032南相馬市原町区桜井町1-127
  • 宛名=ハローワーク相双「雇用調整助成金」担当宛
  • 電話番号=0244-24-3531

(注意)郵送の場合は、郵便事故防止のため、配達記録や簡易書留など、必ず配達の記録が残る方法で郵送ください。

申請期限

支給対象期間の末日の翌日から2カ月以内

(注意)対象区域の最新情報は厚生労働省ホームページを確認ください。

問い合わせ先

雇用調整助成金コールセンター(電話番号:0120-603-999)

(注意)受付時間=9時~21時(土曜日。日曜日、祝日も受付可)

この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課 商工労政係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎2階
電話番号:0244-37-2154
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更新日:2022年02月25日