売上の減少した中小事業者に対する一時金(本県版一時金第4弾)
期間延長に伴う変更点(2月22日更新)
2月21日(月曜日)から3月6日(日曜日)までまん延防止等重点措置に伴う本県版一時金第4弾の期間延長に伴う変更点については、下記のとおりです。
- 交付額について=一律30万円へ変更されます。(変更前の一律20万円から10万円増額されます。)
- 交付要件について=売上減少の対象月に令和4年3月を追加します。
- 受付期間について=対象月の追加に合わせて締切日を5月20日(金曜日)まで延長となります。
別表2 提出書類チェックリスト (PDFファイル: 212.6KB)
概要
県は、福島県まん延防止等重点措置など(以下、本措置)に伴う飲食店の時短営業や新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化による直接的な影響を受け、売上が減少した中小法人・個人事業者などへ一時金を交付します。
詳細は、下記の県ホームページを確認ください。
対象事業者
- 本措置に基づく要請に伴い、飲食店の時短営業により影響を受け、売上が減少した中小法人・個人事業者など
- 本措置に基づく要請に伴い、新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化による影響を受け、売上が減少した中小法人・個人事業者など
主な交付要件
- 県内に本社または本店のある中小法人・個人事業者など
- 令和3年12月31日以前に営業を開始していること
- 次に該当し、本措置に基づく要請に伴い、令和4年1月または2月の売上高が過去3年のうち、いずれかの同月の売上高と比較して30パーセント以上減少した事業者など
(1)飲食店と直接・間接の取引があること(農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなど飲食業に提供される財・サービスの供給者を想定)
(2)新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化による直接的な影響を受けたこと(旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者、運転代行事業者、理美容室などの需要の減少の影響を受けた者を想定) - 本措置による営業時間の短縮要請(飲食店など)の対象事業者でないこと
交付額
1事業者あたり一律20万円
(注意)法人・個人事業主の区分はありません。
申請方法など(2月9日更新)
提出書類
- 申請書
- 事業活動が分かる書面
- 令和4年1月または2月の営業状況が分かる資料
(注意)申請書は、市役所2階商工観光課で配付するほか、下記からもダウンロードできます。
申請書類
更新前のデータは削除しました。2月22日更新後のPDFデータを参照ください。
提出期限
4月28日(木曜日)消印有効
申請方法
郵送または電子申請を利用ください。
(注意)持参による申請受付は行いません。
郵送の場合
- 住所=郵便番号960-8043福島市中町1-19「福島中町郵便局留」
- 宛名=福島県一時金事務局 宛
留意事項
- 切手(送料は申請者負担)を貼付の上、裏面には差出人の住所および氏名を必ず記載ください。
- 簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送ください。
- 宅急便・宅配便は、郵便局留で受け取りができません。
電子申請の場合
下記の県ホームページ内「売上の減少した中小事業者に対する一時金(本県版一時金第4弾)」のページから、電子申請フォームにアクセスの上、申請ください。
問い合わせ先
福島県一時金コールセンター(電話番号:024-521-8572)
(注意)受付時間=毎日9時30分~17時30分
- この記事に関するお問い合わせ先
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商工観光課 商工労政係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎2階
電話番号:0244-37-2154
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更新日:2022年02月24日