農地の利用権設定(農地の貸し借り)

市が策定している「農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想」の中で農地利用権設定等促進事業を規定しています。

  • 農用地の権利設定、移転は農地法の許可手続が不要。
  • 賃貸の存続期間が経過すれば貸借は自動的に終了し、離作料を払うことなく貸主に返還されます。
  • 農地法による小作地所有制限の規定の適用がありません。

(注意)利用権の設定を受ける個人、または農業生産法人は耕作または養畜の事業に必要な農作業に常時従事すること、その農用地すべての耕作または養畜の事業を行うと認められることなどの基本構想で定められた要件を満たす必要があります。

手続きなどの詳細は、問い合わせください。

申請書は下記からダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局 農業振興係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎2階
電話番号:0244-37-2190
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更新日:2020年02月21日