災害見舞金

令和元年東日本台風(台風19号)および10月25日大雨の災害により、被害に遭われた方に災害見舞金を支給します。

詳細は、下記を確認ください。

申請期限

3月11日(木曜日)

対象者

市内に居住する方で住宅に被害を受けた方、または市内で事業を営む方で事業所に被害を受けた方(代表者が相馬市に住民登録のある場合に限ります)

見舞金

見舞金の表
罹災状況(罹災証明に記載) 1世帯につき 被災者1人につき
全壊 10万円 2万円
半壊・大規模半壊 5万円 1万円
床上浸水 3万円 -

(補足)事業者の場合は、世帯分のみの支給となります。

受付場所

市役所1階こども家庭課

時間

8時30分~17時

(注意)土曜日、日曜日、祝日は受け付けていません。

持参物

  • 罹災証明書
  • 世帯主(事業主)の通帳の写し
  • はんこ(認印可)
  • 住宅に被害を受けた方で罹災当時、相馬市に住民登録のなかった方は、身分証明書および居住していたことを証明する書類

(注意)罹災証明書の新規発行は終了しました。

(注意)居住していたことを証明する書類=公共料金(電気・水道)の令和元年10月分の領収書の写しなど。 

この記事に関するお問い合わせ先

こども家庭課 こども家庭係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2204

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更新日:2021年02月03日