災害見舞金
令和元年東日本台風(台風19号)および10月25日大雨の災害により、被害に遭われた方に災害見舞金を支給します。
詳細は、下記を確認ください。
申請期限
3月11日(木曜日)
対象者
市内に居住する方で住宅に被害を受けた方、または市内で事業を営む方で事業所に被害を受けた方(代表者が相馬市に住民登録のある場合に限ります)
見舞金
罹災状況(罹災証明に記載) | 1世帯につき | 被災者1人につき |
---|---|---|
全壊 | 10万円 | 2万円 |
半壊・大規模半壊 | 5万円 | 1万円 |
床上浸水 | 3万円 | - |
(補足)事業者の場合は、世帯分のみの支給となります。
受付場所
市役所1階こども家庭課
時間
8時30分~17時
(注意)土曜日、日曜日、祝日は受け付けていません。
持参物
- 罹災証明書
- 世帯主(事業主)の通帳の写し
- はんこ(認印可)
- 住宅に被害を受けた方で罹災当時、相馬市に住民登録のなかった方は、身分証明書および居住していたことを証明する書類
(注意)罹災証明書の新規発行は終了しました。
(注意)居住していたことを証明する書類=公共料金(電気・水道)の令和元年10月分の領収書の写しなど。
- この記事に関するお問い合わせ先
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こども家庭課 こども家庭係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2204
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更新日:2021年02月03日