被災者生活再建支援金(令和元年東日本台風)

被災者生活再建支援法に基づき、令和元年東日本台風による被害により、居住する住宅が全壊するなどで生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対し、支援金を支給し、生活の再建を支援するものです。
住宅の被害程度に応じて支給される基礎支援金と、住宅の再建方法に応じて支給される加算支援金の2つの支援金が支給されます。

詳細は下記のPDFを確認ください。

よくある質問などは下記のページを確認ください。

対象者

次のいずれかに該当する方

  • 住宅が全壊した世帯
  • 住宅が大規模半壊した世帯
  • 住宅が半壊、または敷地に被害が生じ、やむを得ず全部解体した世帯(半壊解体)

(補足)罹災状況は、罹災証明書に記載しているもの。

支援内容

支給額は以下の2つの支援金の合計額となります。

  • 住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金)
  • 住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)

(注意)支援金の額は、2人以上世帯の場合の金額です。 1人世帯の場合、金額が異なりますので、上記「被災者生活再建支援金のご案内(PDFファイル)」をご確認ください。 

全壊・半壊解体の場合

全壊・半壊解体の支援内容
内容 基礎支援金 加算支援金 合計
建設・購入 100万円 200万円 300万円
補修 100万円 100万円 200万円
賃貸(公営住宅を除く) 100万円 50万円 150万円

大規模半壊の場合

大規模半壊の支援内容
内容 基礎支援金 加算支援金 合計
建設・購入 50万円 200万円 250万円
補修 50万円 100万円 150万円
賃貸(公営住宅を除く) 50万円 50万円 100万円

建設・購入(加算支援金)とは?

加算支援金の「建設・購入」とは、被災世帯が生活の再建先として居住するための住宅であり、被災後の契約日であり、居室、風呂、トイレ、キッチンの全てが備わっている 住宅の建設・購入です。

(注意)増築=被災住宅以外の住宅を生活の再建先として、「増築」して居住する場合は、原則「補修」となりますが、「居室、風呂、トイレ、キッチン」のすべてを増築していて、その増築部分で生活が完結する場合は「建設」に該当する場合があります。

補修(加算支援金)とは?

加算支援金の「補修」とは、被災世帯が生活の再建先として居住するための住宅の補修工事であり、住宅の構造体や住宅設備に係る「基礎、壁、柱、屋根、床、給排水設備、キッチン、風呂、トイレなど」の補修です。被災住宅以外の住宅を生活の再建先として居住するために補修した場合も該当となります。 

(注意)補修で生活再建支援金を受給した場合には、支援は終了となります。その後に自己都合で建替などをされたとしても支援金の差額申請はできません。

賃借(加算支援金)とは?

加算支援金の「賃借」とは、被災世帯が生活の再建先として居住するための住宅を賃借することです。

(注意)対象外施設=公営住宅法に基づく公営住宅、災害公営住宅、特別養護老人ホーム、老人保健施設、仮設住宅は対象外です。短期間の入居などの場合も恒久的な住まいの再建を支援する制度であるため、対象外となります。

申込期限

基礎支援金

受付終了

加算支援金

令和6年11月11日

(補足)令和5年11月11日から延長となりました。

受付場所

市役所1階こども家庭課

受付時間

8時30分~17時15分

(注意)土曜日・日曜日、祝日は受け付けていません。

提出書類

申請書は市役所1階社会福祉課で配布するほか、下記からもダウンロードできます。

加算支援金

全ての世帯

  • 申請書
  • 住宅の建設および購入、補修または賃借が確認できる契約書等の写し
    (注意)補修で契約書がない場合は「見積書と領収書」の写しが必要です。
  • 預金通帳の写し(口座名義フリガナ記載の欄)
この記事に関するお問い合わせ先

こども家庭課 こども家庭係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2204

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更新日:2023年10月19日