介護保険サービス利用料の免除
令和元年台風19号および10月25日大雨で被災した方で、下記に該当する方は、介護サービス利用料の自己負担分が免除されます。
詳細は以下のとおりです。
対象者
相馬市の介護保険の資格を有する方で、令和元年台風19号により、次のいずれかに該当している方
1.住家の全半壊、全半焼、床上浸水またはこれに準ずる被災をした方
2.主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った方
3.主たる生計維持者の行方が不明である方
4.主たる生計維持者が業務を廃止し、または休止した方
5.主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
注意事項
・罹災証明の申請を行い罹災調査の結果、要件の1に該当した方は、後日証明書を送付いたします。それ以外の対象者は、市役所1階健康福祉課に申請ください。
・対象となる方で介護保険証などを紛失した場合や免除に係る証明書が届いていない場合は、氏名、生年月日、住所、負担割合を事業者に伝えることで免除を受けることができます。その場合、後日保険者から確認を行うことがあります。
・介護保険施設などにおける食費・居住費の自己負担分は対象外です。
・在宅サービスを利用している方で、月の支給限度額を超えた部分は対象外です。
免除期間
令和2年1月サービス利用分まで
(注意)すでに支払いが済んでいる場合は、利用した介護サービス事業所に返金を申し出ください。
補足
国民健康保険および後期高齢者医療保険の被保険者も、同様に一部負担金(窓口負担)の免除を実施します。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康福祉課 介護保険係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-3065
更新日:2019年12月04日