被災者生活再建支援金(東日本大震災)

被災者生活再建支援法に基づき、平成23年3月11日発災の東日本大震災の被害により、居住する住宅が全壊するなどで生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対し、支援金を支給し、生活の再建を支援するものです。

住宅の被害程度に応じて支給される基礎支援金と、住宅の再建方法に応じて支給される加算支援金の2つの支援金が支給されます。

よくある質問などは下記のページを確認ください。

支給対象となる世帯

東日本大震災の地震や津波により次の住宅被害を受け、市からその被害程度を証する「り災証明書」の交付を受けた世帯。

  1. 住宅が全壊(全焼・全流出を含む)した世帯
  2. 住宅が半壊し、かつ住宅に被害が生じ、その住宅をやむを得ず全部解体した世帯
  3. 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住できない状態が長時間継続している世帯
  4. 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)

支給額

世帯の構成員が複数(複数世帯)の場合

  • 基礎支援金=全壊世帯・住宅が半壊し、かつ住宅に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯に100万円、大規模半壊世帯に50万円を支給
  • 加算支援金=住宅を建設・購入する場合は200万円、補修する場合は100万円、賃借する場合は50万円を加算

単身世帯の場合

複数世帯に対する支援金の4分の3の額を支給

建設・購入(加算支援金)とは?

加算支援金の「建設・購入」とは、被災世帯が生活の再建先として居住するための住宅であり、被災後の契約日であり、居室、風呂、トイレ、キッチンの全てが備わっている 住宅の建設・購入です。

(注意)増築=被災住宅以外の住宅を生活の再建先として、「増築」して居住する場合は、原則「補修」となりますが、「居室、風呂、トイレ、キッチン」の全てを増築していて、その増築部分で生活が完結する場合は「建設」に該当する場合があります。

補修(加算支援金)とは?

加算支援金の「補修」とは、被災世帯が生活の再建先として居住するための住宅の補修工事であり、住宅の構造体や住宅設備に係る「基礎、壁、柱、屋根、床、給排水設備、キッチン、風呂、トイレなど」の補修です。被災住宅以外の住宅を生活の再建先として居住するために補修した場合も該当となります。 

(注意)補修で生活再建支援金を受給した場合には、支援は終了となります。その後に自己都合で建替などをされたとしても支援金の差額申請はできません。

賃借(加算支援金)とは?

加算支援金の「賃借」とは、被災世帯が生活の再建先として居住するための住宅を賃借することです。

(注意)対象外施設=公営住宅法に基づく公営住宅、災害公営住宅、特別養護老人ホーム、老人保健施設、仮設住宅は対象外です。短期間の入居などの場合も恒久的な住まいの再建を支援する制度であるため、対象外となります。

申請期限

基礎支援金

受付終了

加算支援金

令和6年4月10日

※これ以降の延長はありません。該当する方は期限内に申請ください。

申請場所

市役所1階社会福祉課

受付時間

8時30分~17時15分

(注意)土曜日・日曜日、祝日は受け付けていません。

必要書類など

加算支援金

  • 申請書
  • 住宅の建設および購入、補修または賃借が確認できる契約書等の写し
    (注意)補修で契約書がない場合は「見積書と領収書」の写しが必要です。
  • 預金通帳の写し(口座名義フリガナ記載の欄) 
この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課 地域福祉係


〒976-8601

福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階

電話番号:0244-37-2258

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更新日:2024年04月01日