動物を飼う人には、終生養い育てる責務があり、その動物が産んだ子に対しても責任があります。動物を飼う場合は、家族と十分話し合い、終生世話をできる見通しが立ってからにしましょう。
生まれた子を飼うことができない場合は、不妊・去勢手術を行い、不幸な「子」が生まれないようにしましょう。
犬や猫などの愛護動物を虐待したり、捨てることは、「動物の愛護及び管理に関する法律」により飼い主が罰せられます(30万円以下の罰金)。また、捨てられた動物が、野良犬・野良猫などになることもありますので、絶対にやめてください。
ペットと暮らすためには、周囲の人たちへの配慮が必要です。すべての人が、愛護動物に好感を持っているわけではありません。動物の性質・習性を理解し、共に社会で生活するルールを学ぶ必要があります。
その動物によって他人や社会に対して迷惑(うるさい、臭い、汚い、咬みつく、庭・畑を荒らすなど)をおよぼすことがないように、しつけと心くばりが大切です。
市役所生活環境課 電話37-2143
相双保健福祉事務所(南相馬市原町区) 電話26-1358