福島県屋外広告物条例及び施行規則が平成21年10月1日より改正になり、新たに電光表示広告物の許可基準が新設されます。
電光表示広告物とは、電気的に発光することにより常時表示の内容を変更させることができる装置(電光表示装置)を有する広告物等をいいます。(例 電光掲示板、映像広告、LEDなど)
詳しくは、福島県都市計画課ホームページをご覧ください。
〜屋外広告物には許可が必要です〜
屋外広告物とは、常時または一定期間継続して屋外で公衆に向かって表示される広告塔、広告板、看板、広告幕、のぼり旗、アドバルーン、はり紙、立看板を言います。また、商業広告だけでなく営利を目的としないもの、商標やシンボルマークなど一定のイメージを与えるものも含まれます。なお街頭で配布されるビラやちらし、建物のガラス面に内側から外に向けて表示される広告物は、屋外広告物には該当しません。
※営利的な商業広告だけでなく、非営利的なものも含まれます。

私たちの住む街や郊外の道路沿線などには、ポスターや立看板、広告板や広告塔など大小を問わずさまざまな屋外広告物が表示されています。
屋外広告物は、私たちの生活に必要な情報を提供する重要な情報源であるとともに、街に賑わいや活気をもたらすものでもありますが、無秩序に多数表示されると、情報が的確に伝わらなかったり、美しい自然や良好な景観を損なうことにもなってしまいます。また、適切な維持管理がなされないと、落下や倒壊などによって思わぬ災害を招くことも考えられます。
このため、屋外広告物は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号)に基づいて、
福島県屋外広告物条例を制定し、屋外広告物の表示に一定のルールを定めています。
福島県では、自然公園の特別地域や景勝地など、特に美観風致を維持する必要が高い地域、あるいは学校、都市公園など屋外広告物を出すことが好ましくない所を特別規制地域等に指定し、屋外広告物の表示を原則として禁止するほか、道路施設などに広告物を出すと、その施設本来の機能が阻害される工作物等を禁止物件として指定し、必要最小限の広告物(適用除外となる広告物)以外の表示を制限しています。
また、主要幹線道路の沿道地域や市街地など、屋外広告物が多く表示される地域又は場所を普通規制地域等に指定し、許可制により、安全性の面などから広告物の規格について制限しています。さらに、規制の趣旨から、当然に設置が制限されるべき広告物を禁止広告物として、地域指定等に関わりなく、県内全域でその表示を禁止しています。
原則として、広告物の表示を禁止する工作物です。
橋りょう、トンネル、高架構造物、分離帯、街路樹、路傍樹、交通信号機、道路標識、防護柵、駒止め、防雪防護施設、消火栓、火災報知器、火の見櫓、郵便ポスト、電話ボックス、路上変電塔、銅像、神仏像、記念碑、景観重要建造物、景観重要樹木、視線誘導標、カーブミラー
石垣、擁壁、送電塔、風力発電設備、照明塔、煙突、ガスタンク、水道タンク、その他のタンク
電力柱、電信電力柱、街路灯柱、アーケード柱

詳細な屋外広告物規制などについては福島県の都市計画のホームページをご覧ください。
http://www.pref.fukushima.jp/toshi/koukoku.html
屋外広告物の手引き(PDF10.6MB)
http://wwwcms.pref.fukushima.jp/download/1/toshik_okugai-tebiki.pdf
屋外広告物を掲出するには、必ず条例に従った手続きを受けなければ掲出できません。必ず事前に市役所建築課建築係にご相談ください
(1)新規 (2)更新 (3)変更
| 提出書類 | 新規 | 継続 | 変更 | |
|---|---|---|---|---|
| 許可申請書 | 許可申請書 | 更新許可申請書 | 変更許可申請書 | |
| 提出部数 | 1部 | 1部 | 1部 | |
| 添付書類 | 位置図 | ○ | × | △ |
| 広告物のカラー写真 | × | ○ | × | |
| 平面・立面・構造・公図 | ○ | × | △ | |
| 土地所有者の承諾書 | △ | △ | △ | |
○=必要 △=必要に応じて ×=不要
【関係法令等】
◎建築基準法に基づく工作物の確認(特定行政庁もしくは指定確認検査機関)
高さが4mを超える広告物を設置する場合◎道路法(各道路管理者)
道路敷地内及び上空を占有する場合◎福島県景観条例(相双地方振興局 電話0244-26-1143)
高さが13m以上または表示面積が15平方メートル以上の広告物
提出書類=屋外広告物表示者変更届 1部
提出書類=屋外広告物管理者変更届 1部
提出書類=屋外広告物表示者氏名等変更届 1部
提出書類=屋外広告物除却届 1部
添付書類=撤去後の写真
建築課建築係 電話0244-37-2178 ファクス0244-37-4196