
9月20日の午前中、相馬市内の60代の自営業の夫婦の元に、東京で働く息子の名前を語る者から、「困ったことになった。間違って違う口座に金を振り込んでしまった。今日中に振り込まないとならない。明日に返すから、90万円を代わりに振り込んで欲しい。」との電話がかかってきたが、この時は、接客中で手が離せず、一且、電話を切った。
この件に関しては、先月14日に「俺の携帯電話の番号変わったから。」との前段の電話が来ており、さらに、これまでの間には同じ番号から、些細な内容で3回くらい電話があった。夫婦は言われていた番号が息子の携帯電話の番号と思っていた。
電話の内容を、夫婦が客との話題にしたところ、振り込め詐欺を疑うことになり、息子の仕事先に確認すると「そんな電話はしていない。」との返事であった。1時間後、再度、男から電話がかかってきたが、お客が代わって「相馬警察署の者です。」と話したところ電話が切断、現金を振り込む被害を防ぐことができました。
・「携帯電話を無くした。」、「携帯電話の番号が変わった。」、「今、会社の人から携帯電話を借りて掛けている。」、「風邪をひいて喉の調子が悪い。」等は、振り込め詐欺の手口であることから、このような電話がかかってきたときは、むやみに信用せず、振り込め詐欺だと疑うこと。
・信じさせるために、わざと日数をかけて何回も電話した後、金を要求することもあるので油断しないこと。
・絶対に1人で判断することなく、家族に話し相談する、または警察に通報すること。
相馬警察署(電話36-3191)
8月23日、市内の女性(60歳代)の家に、息子を名乗る者から電話があり、「携帯を無くしてしまった、携帯の新しい番号は、000-0000-0000、お母さんの番号を教えて」という電話がありました。
女性は声の感じから息子ではないと判断し、その後、直接、息子の自宅に電話して、息子がそのような電話はしてないことが判明しました。
電話は振り込め詐欺における現金要求の前段の作業であり、前兆行為と思われます。「携帯電話を無くした」、「携帯電話の番号が変わった」、「今、会社の人から携帯電話を借りて掛けている」、「風邪をひいてのどの調子が悪い」等の口実は、振り込め詐欺の手口として頻繁に見受けられることから、この種の電話がかかってきた際は、むやみに信用せず、振り込め詐欺を疑うこと。
相手から言われるままに、自身の携帯電話の番号を教えないこと。さらに、1人で判断することなく、家族に相談する、または警察へ通報、相談してください。
相馬警察署(電話36-3191)
4月15日午前、福島市飯野町の住宅を対象に「福島北署」を名乗る男の声でキャッシュカードの番号などを聞き出そうとする不審電話がありました。
このような不審電話があったり不審者が自宅を訪問した場合はすぐに警察に通報してください。
被害者Aさん宅に、”福島北署の○○”を名乗り、「今事件を検挙しています。あなたを保護するためです。あなたのところにカード保護センターの者から連絡がいきます」などと連絡をする。
直後に”カード保護センターの○○”を名乗る電話で、「カードを保護するために必要である」という名目で、カード枚数、金融機関名、暗証番号などを聞き出す。
※被害者が別の者に電話をかわったところ、一方的に電話が切断されました。
警察や金融関係者が電話で口座番号やカードの暗証番号を聞いたりすることはありません。
警察官、県、市町村の職員が自宅を訪問して、預金通帳やキャッシュカード、クレジットカードを預かることはありません。
相手が名乗った名前や連絡先をメモし、電話帳などで調べ、実在の会社・人物であるか確認するなどの対策も有効です。
相馬警察署(電話36-3191)
振り込め詐欺の犯人は「給料を指し押さえる」「裁判を起こす」などと脅して送金を要求してきます。また、不正に入手した個人名義の口座を振込先として指定します。このような場合は詐欺を疑ってください。
心当たりのない請求にはすぐに応じないで、警察や弁護士、消費生活センターなどに相談してください。
被害者Aさんの携帯電話に○○法律事務所を名乗り「あなたには教材関係の債務がある。事務所が債権回収の仲介をしている。我々が中に入らなければあなたが直接取り立て屋と話をすることになる」と連絡をする。
直後に取り立て屋を名乗る者が電話で「俺をなめとんのか、俺はおまえを知っている。○○法律事務所から連絡があっただろう。とにかく金を払え」と脅す。
Aさんが○○法律事務所に相談すると「出るところに出られたら仲介できなくなる。公的に給料、財産が差し押さえられ、職場に取り立て屋が行くから働くことが出来なくなる」などと不安をあおる。
Aさんは、○○法律事務所を名乗る男の言いなりに27回にわたり現金を振り込み、総額約2,800万円をだまし取られる。(県内某市 平成20年11月末〜平成21年12月17日)
相馬警察署(電話36-3191)
県消費生活センター
※電話相談受付時間 平日9時〜18時30分
(電話024-521-0999・ファクス024-521-7982)
電子メール soudan_keihatu@pref.fukushima.jp
市民の方から「民事訴訟裁判通達書という身に覚えのないはがきが送られてきた。心配だ」という相談が警察署に多く寄せられています。何らかの個人情報が漏れていることが原因ですが、はがきなどが送られてくることを防ぐことは非常に困難です。
被害に遭わないために次のことに気をつけましょう。
民事訴訟、差し押さえなどと不安をあおって連絡をさせ、振り込みをさせることが目的です。
あわてて電話をすると、言葉巧みに個人情報を聞き出されます。相手にこれ以上の個人情報を与えないためにも絶対に連絡をしないでください。
もし連絡をしてしまって請求を受けても、すぐに振り込まないでください。
一度支払ってしまうと繰り返し請求を受ける原因になります。
身に覚えのないはがきが送られてきて心配なときは、市の相談窓口や警察署にご相談ください。
民事訴訟裁判通達書
この度、ご通知致しましたのは被告に対する民事訴訟裁判開始通達です。原告に対しての契約不履行につき原告側が提出した起訴状を指定裁判所が受理したことを通知いたします。
「裁判取り下げ期日」を過ぎますと、指定裁判所から出廷命令通知が届きますので、記載期日に出廷していただきます。
出廷拒否されますと民法(民事訴訟法)に基づき原告側の全面勝訴となり裁判終了後には、財産調査を経て動産物・不動産物の差し押さえ及び給与、金融機関口座の凍結を裁判所執行官のもと強制的に執行いたします。
以上を民事訴訟裁判通告とさせていただきます。尚、書面通達となりますので個人情報保護のため詳細は当局までご連絡ください。
※ご連絡なき方には、勤務先等へ郵送する場合もございますのでご承知ください。
裁判取り下げ期日 平成22年1月15日
〒113-○○○○
東京都文教区白山○-○-○
日本管財センター
03−3505−○○○○
電話受付時間 9:00〜19:00
(土・日・祝日を除く)
生活環境課(消費生活相談) 電話37-2144
相馬警察署 電話36-3191
12月24日午前、いわき市、桑折町などの住宅を対象に「福島県警」を名乗る男の声でキャッシュカードの番号などを聞き出そうとする数件の不審電話がありました。
また同日午後には、三春町のAさん宅に『郡山署のスズキ』を名乗る男が訪れ、通帳と印鑑を預かろうとする事件がありました。
警察官を名乗る詐欺の犯人は、一部の地域を対象に集中的に電話をかけます。
このような不審電話があったり不審者が自宅を訪問した場合はすぐに警察に通報してください。
午後1時頃『郡山署のタカハシ』を名乗る者が「Aさんですよね。あなたの口座が振り込め詐欺に使われています。暗証番号を変えた方がいい」と電話。
続いて午後1時30分頃『郡山署のイチサワ』を名乗る者が「私が事件担当者のイチサワです。あなたの口座が振り込め詐欺に使われています。暗証番号を変えた方がいい。これからスズキという者が伺います。通帳と印鑑を渡してください」と電話。
午後2時40分頃『郡山署のスズキ』を名乗る者が、警察官を装いAさん宅を訪問して通帳と印鑑を預ろうとする。
警察や金融関係者が電話で口座番号やカードの暗証番号を聞いたりすることはありません。
警察官、県、市町村の職員が自宅を訪問して、預金通帳や印鑑、キャッシュカード、クレジットカードを預かることはありません。
相馬警察署(電話36-3191)
ポスパケットは、全国一律400円で配達できる簡易小包で、郵便局で扱っていますが、法律により現金の送金は禁止されています。
ポスパケットによる送金を求められたときは、振り込め詐欺です。絶対に応じないでください。
11月16日、携帯電話に「携帯サイト利用料の未払いが長期間放置されている。連絡がない場合は裁判による訴訟を起こす」というメールを送りつける。
被害者が記載された電話番号に電話をかけると、「とりあえず○○万円を支払わないと裁判を起こされる。郵便局に行き、ポスパケットを利用して現金を送れ。郵便局でポスパケットを用意したら問い合わせ番号を知らせろ。そのときに宛先を言う。」と現金を送金するよう指示。
指示に従って送金したところ、その後も3回にわたり送金を要求し、総額で400万円をだまし取る。
相馬警察署(電話36-3191)
昨年の6月9日から17日にかけて県内の女性から、以前に被害に遭ったお金を返金する手続き費用の名目で、銀行口座に現金を送金させる手口で、7回にわたり約12万円の現金を騙し取る事件が発生しました。
過去に50万円の融資保証金詐欺被害に遭った被害者に、「返金するお金が48万円ある。お金を返すから手続き費用を振り込め」と電話。
一度振り込むと、振り込みの時間が遅れた分の利息が必要などと様々な理由で7回にわたり送金させる。
支払うお金が無くなった被害者は、知人に頼んで代わりに支払いを依頼し、知人も同様の被害に遭う。
※犯人がお金を返すことは絶対にありません。このような連絡があったときはすぐに警察に連絡してください。
相馬警察署(電話36-3191)
11月6日から18日にかけて、県内の男性から登録抹消料の名目で、銀行口座に現金を送金させる手口で13回にわたり約206万円の現金を騙し取る事件が発生しました。
心当たりのない請求の電話があったときは相手にせず、心当たりがあっても支払い義務がない場合があるので警察署や消費生活センターなどにご相談ください。
犯人は、被害者の携帯電話に「昨年の10月に契約した件で登録抹消手続きがされていない。 手続きなどにお金がかかるので振り込め。 連絡がない場合は勤務先に請求する」という連絡をし、9万3200円を送金するよう指示。
その後も「業者からの請求が値上がりしておりデータ消去にお金がかかる」などと要求し、13回にわたり合計約206万円を振り込ませる。
相馬警察署(電話36-3191)
県消費生活センター
※電話相談受付時間 平日9時〜18時30分
(電話024-521-0999・ファクス024-521-7982)
電子メール soudan_keihatu@pref.fukushima.jp
市内で、はがきを使いNPO法人をかたった架空請求詐欺が発生しました。決して人ごとではありません。被害にあわないために、実際の手口と対処法をご紹介します。
情報確認通知書
確認番号 (A−01)278○○○号
この度、ご通知致しましたのは、貴方が契約されている商品に対して、料金の未払いもしくは契約不履行に、契約会社が貴方に対して訴状を、管轄簡易裁判所に申請した事を通知致します。
契約会社、訴訟内容等は担当職員にてお調べ致します。
当センターは原告側からの最終通告、また御本人様と訴訟内容を確認する機関の為、個人情報保護法に基づき御本人様からのご連絡をお願い致します。
このまま連絡なき場合、管轄裁判所から裁判の日程を決定する呼出状送達後に出廷となります。
更に放置しておくと、相手側の言い分どおりの判決が出て、執行官立会いのもと、貴方の給料や財産の差押え等をされてしまう事がありますので、ご注意ください。
※個人情報を悪用し、民事裁判制度を利用する業者なども確認されていますので、身に覚えがない方も早急にご連絡下さい。
尚、当センターは貴方に対して金銭等の請求はしておりません。
相談受付時間 9:00〜17:30(土・日・祭日を除く)
総合相談窓口(相談管理部)03−6908−○○○○
適確消費者団体 〒101-○○○○ 東京都千代田区岩本町○-○-○
特定非営利活動法人 全国保全管理センター
受け取った人の不安をあおって連絡させ脅して振込みを強要することが目的です。連絡すると、個人情報を聞き出され、身に覚えがなくても脅されて支払わなくてはならなくなってしまいます。
請求の内容や、実際に利用した覚えがあるかどうかなどを冷静に判断しましょう。縁を切るためにとあいまいなまま支払うと、逆に次々に請求を受けることになってしまいます。
何らかの個人情報が漏れているので、さらに架空の請求を受ける可能性があります。念のため、はがきや封書、メールの内容は保管しておきましょう。
相馬警察署(電話36-3191)
10月19日午前、会津若松市内の住宅を対象に「埼玉県警」を名乗る男の声でキャッシュカードの番号などを聞き出そうとする数件の不審電話がありました。
宮城県では10月15日に同様の6件の不審電話があり、1件の被害が発生しました。
このような不審電話があったり不審者が自宅を訪問した場合はすぐに警察に通報してください。
「埼玉県で福島県の詐欺グループを捕まえた。犯人は1500人ほどの名簿を所持している。その中にあなたの個人情報が含まれていた。犯人グループには元銀行員が含まれている。クレジットカードを持っているか。最近使用したか。無くなったキャッシュカードはあるか調べてほしい」と電話。
その後警察官を装い訪問してカードを預かり、暗証番号を聞き出して現金を引き出す。
警察や金融関係者が電話で口座番号やカードの暗証番号を聞いたりすることはありません。
警察官、県、市町村の職員が自宅を訪問して、預金通帳やキャッシュカード、クレジットカードを預かることはありません。
相馬警察署(電話36-3191)
8月25日、市内の女性からエクスパックで現金を送金させる手口で16万8千円の現金を騙し取る事件が発生しました。
心当たりのない請求のメールが届いたときは、記載されている連絡先の電話番号には絶対かけず、警察署や消費生活センターなどにご相談ください。
携帯電話に「携帯サイト利用料の未払いが長期間放置されている。連絡がない場合は裁判による訴訟を起こす」というメールを送りつけ、記載された電話番号に電話をかけさせ、エクスパックで現金16万8千円を送金するよう指示。
エクスパックで現金を送金することは法で禁止されています。エクスパックでの送金を求めてくるのは、詐欺の疑いが極めて高いと言えます。もしエクスパックで現金の送金を要求されたときは、警察署に相談してください。
生活環境課 電話37-2144
相馬警察署(電話36-3191)
県消費生活センター
※電話相談受付時間 平日9時〜18時30分
(電話024-521-0999・ファクス024-521-7982)
電子メール soudan_keihatu@pref.fukushima.jp
8月初旬いわき市で、融資を勧誘するファクスを送りつけ現金を騙し取る事件が発生しました。
「無利息」「保証人不要」などの様々な甘い言葉で融資を勧誘するファクスやメールが届いたときは、連絡先のファクスやメールアドレスには返信せず、警察署や消費生活センターなどにご相談ください。
○被害者の会社に融資を勧誘するファクスを送りつけ、600万円の融資を申し込むと融資に対する預託金名目で送金を要求。
○被害者が送金したところ、さらに供託金、保証金などの名目で振り込みを指示。合計35回にわたり約1,600万円を振り込ませる。
○融資期日になっても被害者の口座に融資が実行されなかったことから確認したところ、振り込んだ口座の一部が凍結されていることが判明し詐欺に気づく。
相馬警察署(電話36-3191)
県消費生活センター
※電話相談受付時間 平日9時〜18時30分
(電話024-521-0999・ファクス024-521-7982)
電子メール soudan_keihatu@pref.fukushima.jp
7月17日から8月10日にかけて南相馬市の女性から、6回にわたってエクスパックで現金を送金させる手口で約1,000万円の現金を騙し取る事件が発生しました。
心当たりのない請求のメールが届いたときは、記載されている連絡先の電話番号には絶対かけず、警察署や消費生活センターなどにご相談ください。
○携帯電話に「携帯サイトの無料期間が終了したが退会届が出されていないので利用料金が発生した。至急連絡してください」というメールを送りつけ、記載された電話番号に電話をかけさせ、エクスパックで現金約17万円を送金するよう指示。
○被害者が言われるまま送金したところ、その後も「別の会社の分も残っている」、「調査費や弁護士の費用がかかる」などの電話により合計6回にわたりエクスパックで送金させ、総額で約1,000万円の現金を騙し取る。
※エクスパックで現金を送金することは法で禁止されています。エクスパックでの送金を求めてくるのは、詐欺の疑いが極めて高いと言えます。もしエクスパックで現金の送金を要求されたときは、警察署に相談してください。
相馬警察署(電話36-3191)
県消費生活センター
※電話相談受付時間 平日9時〜18時30分
(電話024-521-0999・ファクス024-521-7982)
電子メール soudan_keihatu@pref.fukushima.jp
7月24日県内で、「市役所医療課の者」を名乗り、「社会保険事務局」をかたった電話番号に電話をかけさせ、医療費の還付の手続きを装ってATMを操作させて現金を騙し取る事件が発生しました。
医療費の還付を行う際に公的機関の職員がATMコーナーで操作を指示するようなことはありません。また、自分がATMを操作することで、相手方から現金が振り込まれることはありません。不審な電話があったときは警察署に連絡してください。
○「市役所医療課の者」を名乗る男が電話で、「2月か3月ころ、はがきがいっていませんか。医療金が47,200円戻ります。今日までですので、社会保険事務局に電話してください」と指示。
○被害者が指示された「社会保険事務局」の一般加入電話番号に電話をかけ直したところ、携帯電話に転送され、電話に出た男が携帯電話とキャッシュカードを持って近くのATMに行くよう指示。
○被害者が指示された店舗併設のATMに行ったところ、相手はキャッシュカードを挿入させて携帯電話でATMの操作を指示。
相馬警察署(電話36-3191)
7月17日県内で、「市役所の者」を名乗り、「社会保険事務所」をかたった電話番号に電話をかけさせ、医療費の還付の手続きを装ってATMを操作させて現金を騙し取る事件が発生しました。
医療費の還付を行う際に公的機関の職員がATMコーナーで操作を指示するようなことはありません。また、自分がATMを操作することで、相手方から現金が振り込まれることはありません。不審な電話があったときは警察署に連絡してください。
○「市役所の者」を名乗る男が電話で、「医療費の還付金のはがきを送っていたが、今日が締め切り日だ。すぐに社会保険事務所に電話をかけ直してほしい」と指示。
○被害者が指示された「社会保険事務所」の電話番号に電話をかけ直したところ、「社会保険事務所の者」を名乗る男が携帯電話とキャッシュカードを持ってATMに行くよう指示。
○被害者がATMに行ったところ、相手は携帯電話でATMの操作を指示。
相馬警察署(電話36-3191)
7月8日県内で、「民事裁判通告書」のはがきを送りつけ現金を騙し取る事件が発生しました。
心当たりのない「民事裁判通告書」のはがきが届いたときは、記載されている連絡先の電話番号には絶対かけず、電話帳などで裁判所などの電話番号を調べて問い合わせてください。
不審なはがきやメールが届いた場合は、一人で悩まず警察署や消費生活センターなどにご相談ください。
○「民事裁判通告書」のはがきを送りつけ、記載された電話番号に電話すると、男が「ここでは詳細はわからない。弁護士事務所に連絡してほしい」と指示。
○被害者が電話をかけ直したところ、「弁護士」を名乗る男が「50万円払えば裁判取り下げの手続きができる」と振り込み口座を指示。
○指定口座に現金を振り込み被害に遭う。
相馬警察署(電話36-3191)
県消費生活センター
※電話相談受付時間 平日9時〜18時30分
(電話024-521-0999・ファクス024-521-7982)
電子メール soudan_keihatu@pref.fukushima.jp
6月26日県内で、社会保険事務局の者を名乗り、医療費の還付の手続きを装ってATMを操作させ、現金を騙し取る事件が発生しました。
公的機関の職員がATMの操作を指示するようなことはありません。また、自分がATMを操作することで、相手方から現金が振り込まれることはありません。不審な電話があったときは警察署に連絡してください。
○社会保険事務局の者を名乗る男が電話で、「医療費の戻りがある。手続きは別な者が担当するので電話をかけ直してほしい」と指示。
○被害者が電話をかけ直したところ、別な男がキャッシュカードを持ってATMに行くよう指示。
○被害者がATMに行ったところ、相手は携帯電話でATMの操作を指示。
○一人で振り込まず、金融機関の窓口で相談する。
○ATMコーナーで携帯電話を使用しない。
○不審に思ったら、早めに警察に相談する。
相馬警察署(電話36-3191)
社会保険庁や税務署などを名乗り、医療費や税金の還付金の手続きを装ってATM(現金自動預払機)を操作させ、口座振り込みにより現金を騙し取る手口が増えています。
市内でも、社会保険庁の給付課を名乗る者から、医療費の返還があるのでATMに来るように指示する電話があり、不審に思い確認したところ、詐欺と判明した事例がありました。
不審な電話を受けた場合は、相手の部署、氏名、電話番号を確認し、一度電話を切って市役所にお問い合わせください。
○公的機関の職員がATMの操作を指示するようなことはありません。
○相馬市では、国民健康保険加入者に対し電話による医療費還付の勧奨を行っておりません。
○振り込め詐欺に関する相談
相馬警察署(電話36-3191)
○消費生活に関すること
市役所生活環境課(電話37-2144)
○国民健康保険、医療費に関すること
市役所保険年金課(電話37-2140)
○税金に関すること
市役所税務課(電話37-2126)
振り込め詐欺の手口は、ますます悪質、巧妙になっています。被害にあわないために、次の点に注意してください。
○すぐに振り込むことなく、家族に確認する。
○1人で振り込まない。
○不審に感じたら、相馬警察署または市役所生活環境課に相談する。
情報料は無料ですが、通話料がかかります。
電話0570-000-110(24時間対応)
相馬警察署(電話36-3191)
市役所生活環境課(電話37-2144)