県内で悪質な訪問販売業者によると思われる消火器販売の情報が寄せられています。
消防署では消火器の販売・あっせんは一切行っていません。消防職・団員を名乗る場合は、すぐに消防署に確認の電話をしてください。
訪問販売で契約をしてしまった場合には、契約書の交付から8日以内であれば、クーリングオフ(無条件解約)が可能です。
▽契約を解除する内容の書面(はがきなど)を作成し、販売業者に送ります。
▽信販会社と契約した場合は、信販会社にも送付してください。
▽おもての宛先は、販売店の「代表者様」、信販会社の「代表者様」宛てで出しましょう。
▽必ず両面とも、コピーをとって控えを残しておきましょう。
▽いつ出したのか記録を残すために「配達記録」で出しましょう。
心配な時は、市の相談窓口などにご相談ください。

▽相馬消防署(電話36-2181)
▽生活環境課・消費生活相談窓口(電話37-2144)