被災者に対する支援制度一覧

各種支援制度をご案内します。詳細につきましては、各制度名をクリックしてください。

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給付・補助(詳細につきましては、各制度名をクリックしてください)

支援制度名 被災者生活支援金
主な内容 ・対象者: 平成23年3月11日現在、相馬市に住民票があり、地震、津波で住宅(借家を含む)が全半壊、流出、埋没、水没または床上浸水の被害を受けた避難者の方
・支給額: 一人あたり30,000円(本人分のみ支給)
担当課 財政課財政係(電話0244-37-2123)
備考  
支援制度名 東日本大震災被災者自立支援金
主な内容 ・対象者: 東日本大震災により居住していた住居が全壊、大規模半壊又は半壊の被災をした世帯
・支給額: 一世帯につき10万円
担当課 社会福祉課(市役所分庁舎1階)
備考 相馬市仮設住宅入居支度金10万円を受領した世帯には支給されません。
支援制度名 災害弔慰金
主な内容 ▽生計維持者が死亡した場合=500万円
▽その他の方が死亡した場合=250万円
担当課 社会福祉課(市役所分庁舎1階)
備考  
支援制度名 国義援金・県義援金
主な内容 【一次配分】
●国義援金
▽死亡義援金: 死亡者、行方不明者ともに、一人あたり35万円
▽見舞金: 全壊・全焼=35万円/世帯、半壊・半焼=18万円/世帯

●県義援金
▽見舞金: 一世帯あたり5万円

●日本財団からの弔慰金・見舞金
▽死亡者、行方不明者ともに一人あたり5万円

【二次配分】
●死亡・行方不明・全壊: 国56万円、県10万円
※行方不明の方は必要な調査完了後に振込みとなります。
半壊: 国28万円、県5万円


担当課 社会福祉課(電話0244-37-2171)
備考  
支援制度名 被災者生活再建支援資金
主な内容 ・対象者: 今回の地震や津波により住宅被害を受け、市からその被害程度を証する「り災証明書」の交付を受けた世帯
・支給額:(複数世帯)
▽基礎支援金=全壊世帯・住宅をやむを得ず解体した世帯に100万円、大規模半壊世帯に50万円を支給
▽加算支援金=住宅を建設・購入する場合は200万円、補修する場合は100万円、賃借する場合は50万円を加算
・支給額(単身世帯)
複数世帯に対する支援金の4分の3の額
担当課 社会福祉課(電話0244-37-2171)
備考  

 

融資・貸付(詳細につきましては、各制度名をクリックしてください)

支援制度名 災害復興住宅融資
主な内容 ▽建設・購入資金融資
▽補修資金融資
担当課 住宅金融支援機構(電話0120-086-353)
備考  

 

猶予・減免(詳細につきましては、各制度名をクリックしてください)

支援制度名 国民年金保険料の免除
主な内容 被災に伴い、住宅、家財、その他の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けられた方は、ご本人からの申請に基づき、国民年金保険料(平成23年2月分から)の全額免除を受けることができます。
担当課 保険年金課年金係(電話37-2141)
備考  
支援制度名 津波による浸水区域の固定資産課税免除
主な内容 土地の全部または大部分が津波で浸水のあった地域を指定し、固定資産税(平成23年度)を課税免除します。
担当課 税務課固定資産税係(電話37-2128)
備考  
支援制度名 児童扶養手当支給額の全額支給
主な内容 児童扶養手当の所得制限を受けている方(一部支給・全部停止の方)で、災害により、受給者または扶養義務者(同居している父母・祖父母・子・兄弟など)の所有する住宅、財産などについて、被害金額(保険金、損害賠償などにより補充された金額を除く)がその価格の2分の1以上の損害を受けた方は、所得制限が除外され、児童扶養手当支給額の全額の支給を受けることができます。
担当課 社会福祉課児童家庭係(電話37-2204)
備考 平成23年の所得が所得制限限度額を超えた場合は、所得制限を除外して支給された手当を返還していただくことになります。
支援制度名 下水道使用料と集落排水施設使用料の免除
主な内容 震災により家屋などに受けた被害が大きく、水道を使用することができない方は、平成23年4月からの下水道使用料と集落排水施設使用料は発生しません。
担当課 下水道課業務係(電話37-2165)
備考  

 

その他(詳細につきましては、各制度名をクリックしてください)

支援制度名 災害救助法に基づく住宅の応急修理制度
主な内容 震災により「全壊・大規模半壊又は半壊した住宅」を市町村が業者に依頼して一定の範囲内で応急修理するもの。
・限度額: 一世帯あたり52万円
担当課 建築課(電話0244-37-2178)
備考  
支援制度名 東日本大震災 無料法律相談会(窓口・電話)
主な内容 震災により、法律問題でお悩みの方を対象に無料法律相談を行います。
担当課 生活環境課(電話0244-37−2144)
備考 平日の14時〜18時
市役所分庁舎 第1会議室(2階)
支援制度名 震災に関連する悪質商法110番
主な内容 震災に関連した消費者トラブルに対する苦情相談を受け付けます。
担当課 消費者庁地方協力課(電話03-3507-9174)
備考 土日祝日も含め、毎日10時〜16時
支援制度名 被災された皆さまの金融相談窓口
主な内容 被災された皆さまからの金融相談に対応します。
担当課 東北財務局金融相談窓口専用ダイヤル(電話022-721-7078)
備考 利用者の皆さまと金融機関との間の個別トラブルにつきましては、お話を伺った上で、他機関の紹介や論点の整理などのアドバイスは行いますが、あっせん・仲介・調停を行うことはできませんので、あらかじめご了承ください。
支援制度名 無料電話法律相談
主な内容 被災された方への法的支援のため、被災者を対象とした無料法律相談を実施しています。
担当課 福島県弁護士会事務局(電話024-534-2334)
備考 平日の14時〜16時
支援制度名 被災住宅の補修や再建についての無料相談
主な内容 被災者からの住宅の補修・再建などの相談に無料でお応えします。
担当課 一般社団法人 ふくしま建築住宅センター(電話024-573-01189)
備考  
支援制度名 災害ボランティア派遣
主な内容 災害世帯に対してボランティアを派遣し、家(仮設住宅含む)の掃除や片づけをお手伝い、荷物の運び出しなどをお手伝いします。
担当課 相馬市生活復興ボランティアセンター (電話36-7831・依頼専用電話)
備考  

 

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給付・補助(詳細につきましては、各制度名をクリックしてください)

支援制度名 震災対策特別資金
主な内容 従来の緊急経済対策資金(自然災害対応)を利用した場合と比べて、金利を最大0.7%、保証料率を0.3%低く抑えた制度です。
融資後3年間は県が利子補給を行うことにより実質無利子となります。
・融資限度: 運転資金、設備資金 8,000万円(併用時は8,000万円限度)
担当課 福島県金融課(電話024-525-4019)
備考  
支援制度名 ふくしま復興特別資金
主な内容 震災により事業活動に影響を受けた中小企業者を支援するための資金です。
融資後3年間は県が利子補給を行うことにより実質無利子となります。
・融資限度: 運転資金・設備資金 8,000万円以内(併用する場合、8,000万円限度)
担当課 福島県経営金融課(電話024-521-7291)
備考  
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