市では、東日本大震災による津波で家屋が流出するなど、甚大な被害があった地域においては、居住するための新たな建物を建築することは危険と判断し、市民の安全を確保するため、災害危険区域に指定し、建築制限を行います。
建築基準法第39条に基づき、津波等による危険が著しいために建築物の建築に適しない場所として、市が指定した区域。
| 大字名 | 字名等 |
|---|---|
原釜 |
大津の一部、北谷地の一部、仲田の一部、沼尻の一部、浜田の一部、蕨平の一部 |
尾浜 |
北ノ入の一部、須賀畑の一部、寺前の一部、二合田の一部、船越の一部、南ノ入の一部 |
新沼 |
広須賀の一部 |
柏崎 |
北家野の一部、南家野の一部 |
磯部 |
上ノ台の一部、大洲の一部、大浜の一部、大迎の一部、狐穴の一部、古磯部の一部、芹谷地の一部、台畑の一部、土橋の一部、信成の一部、四方柴の一部 |
蒲庭 |
狩野の一部、立切北の一部、前迫の一部、孫目の一部 |
※区域内の地番等を確認したい場合は、都市整備課にお問い合わせください。
| 地図番号 | 区域 |
|---|---|
1 |
原釜字大津ほか |
2 |
尾浜字北ノ入ほか |
3 |
磯部字芹谷地ほか |
4 |
磯部字古磯部ほか |
5 |
蒲庭字狩野ほか |
6 |
蒲庭字孫目ほか |
※区域の部分をクリックすると、拡大図(PDFファイル)が表示されます。
上記区域内においては、住居の用に供する建築物(注1)の建築(注2)を制限します。
(注1)専用住宅、共同住宅、併用住宅及び特別養護老人ホーム、病院、旅館、ホテルなど
宿泊を伴う建築物が制限されます。それ以外の建築物(店舗、工場、倉庫等)の
建築は可能となります。
(注2)制限される建築とは、以下の行為となります。
防波堤、護岸の整備等防災対策や避難経路の整備等減災対策が講じられる等、当面の間となります。
平成23年10月31日相馬市告示第52号
都市整備課 都市計画係(電話0244-37-2161)