東日本大震災により損壊した家屋等の撤去

今回の地震による津波により損壊した家屋等については、早期の被災地の復興を図るため、当市において、行方不明者捜索に支障をきたさない場所から順次、撤去作業を行います。
撤去作業は、倒壊や流出した建物、自動車、船舶等を撤去し、仮置き場へ搬出するものです。
なお、一定の原形をとどめている建物については、所有者の意向を確認した後、撤去作業を行います。
市民の皆様には、安全で円滑な作業の実施に、ご協力くださいますようお願い申し上げます。

※申込を平成24330日(金) までとしていましたが、平成24928日(金)まで延長いたします。詳細は、都市整備課(電話0244-37-2160)にお問い合わせください。

撤去作業概要

(1)作業開始: 平成23年5月上旬〜
(2)対象区域: 東日本大震災によって被災した区域

撤去作業の進め方

建物、自動車、船舶等

○倒壊、流出したがれき状態の建物は、所有者の承諾なしに撤去します。
○基礎と建物が定着し、一定の原形をとどめている建物は、所有者の承諾を得て解体撤去します。
○自動車は原則として、一時仮置き場で保管し、所有者の求めに応じ引渡します。
○船舶は撤去に際し破損してしまうため、所有者の承諾を得た船舶は仮置場に移動もしくは解体します。

動産等

撤去作業中に発見し回収する動産等の取り扱いは、次のとおりです。

○貴金属その他有価物等は、警察署へ拾得物として届けます。
○位牌・アルバム等は、当面の間、現地(公民館など)で保管し引渡します。
(保管場所は、別途連絡します。)

※上記以外の動産等は、撤去します。

その他

○建物や塀の基礎、小さいがれき類やゴミ、地下の工作物等は撤去しませんので、ご了承願います。
○捜索活動の協力等のため、道路上等のがれき撤去については、一部の地区で既に行っております。

建物・動産等の撤去の流れ(PDF 11KB)>>

一定の原形をとどめている建物の所有者の意向確認

意向の申し出

○一定の原形をとどめている建物の所有者は、下記の問い合わせ先まで連絡願います。
○また、解体撤去を承諾するか否かの意向を、建物に掲示していただきますと、撤去作業が円滑に進みますのでご協力願います。
なお、承諾書と引換えにピンクのテープをお渡ししますので現場に表示願います。

※原釜・尾浜地区については、行方不明者の捜索のため建物の一部取り壊し等の承諾書を頂いておりますので、その承諾をもって意向の確認とさせていただきます。)

建物の解体撤去に関する意思表示の例

【記載事項】
1.建物の解体撤去の意向
2.氏名(所有者本人以外の場合は、続柄を記載)
3.電話番号(避難先・連絡がとれる電話番号)

被災家屋解体撤去申込兼承諾書(ワード 32KB)>>

被災家屋解体撤去申込兼承諾書(PDF 8KB)>>

問い合わせ先

▽建物の解体の受付窓口: 都市整備課(電話0244-37-2160)
▽がれき、汚泥撤去の窓口: 土木課(電話0244-37-2158)
▽自動車、船舶の撤去窓口: 生活環境課(電話0244-37-2201)


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