自費で損壊家屋を解体・撤去された方に費用を助成します

東日本大震災によって家屋に甚大な被害を受けられた方々で、既に自費で 損壊家屋を解体・撤去された方に対し、費用を助成します。

対象者

倒壊のおそれがある家屋について、建物全体を解体・撤去処理するために平成23年7月31日より前に解体工事業者と契約し解体された方。

罹災証明書において「全壊」、「大規模半壊」、「半壊」と判定されたものを対象とします。

津波の浸水等により明らかに生活ができないものと判断される家屋等については、罹災証明がなくても解体撤去の対象とします。

申請から費用の助成までの流れ

事務の流れは下記のとおりです。詳細についてはお問い合わせください。

1.必要書類の提出

『自費解体・撤去費用払戻し申請書』の提出

(添付書類)
・施工業者からの領収書、契約書
・損壊家屋等解体撤去施行写真
・損壊家屋等解体撤去工事費用内訳書
・滅失登記済の建物不動産登記簿

2.現地確認

・解体・撤去が行われたことを確認するため、市の調査員が現地を訪問しますが、立会いは必要ありませんので、訪問日の約束や事前連絡はいたしません。
・調査は、敷地外から目視で行います。この際、敷地内の写真を撮りますのでご了承願います。

3.契約書の締結

・現地調査で解体が確認できれば、助成額を算定し相馬市と解体工事業者との間で解体・撤去に関し『業務委託契約書』を締結します。
・解体・撤去に要する費用は、現在、市が解体・撤去工事を発注する場合に準拠したものを用い積算します。
・助成額は、相馬市が算定した額と申請者と解体工事業者との契約額のいずれか低いほうの額となります。 

・相馬市の基準により算定した額が、解体工事業者の額を下回った場合、その差額については、申請者のご負担となります。

4.解体・撤去費用の支払

・解体工事業者は、申請者に決定額を返還する。
・次に、申請者が『返還金受領報告書』を相馬市に提出する。
・最後に、相馬市が解体工事業者に同額を支払う。

申請書などのダウンロード

必要書類を下記よりダウンロードしてご利用ください。

自費解体・撤去費用払戻し申請書(PDF 8KB) >>
損壊家屋等解体撤去施行写真台紙(PDF 8KB) >>
損壊家屋等解体撤去工事費用内訳書(PDF 16KB) >>
業務委託契約書(PDF 15KB) >>
返還金受領報告書(PDF 7KB) >>

問い合わせ先

都市整備課(電話37-2160)


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